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2024.01.05お知らせ

サーマルカメラ使用時の個人情報保護法上の留意点について

個人情報保護委員会は、新型コロナウイルス感染症対策における検温のために広く使用されているサーマルカメラを使用する事業者等に対し、個人情報保護法上の留意点について、注意喚起を行っております。
顔画像を取得する機能を有するサーマルカメラを使用している場合、個人情報の取得にあたるため適切な管理が必要です。カメラ廃棄時や第3者への譲渡などの際も適切な処理等が必要となります。

 

詳しくはこちらのリンクをご確認ください

□ 個人情報保護委員会HP サーマルカメラの仕様等に関する注意喚起について

https://www.ppc.go.jp/news/careful_information/230913_alert_thermal_camera/

 

□ 弊社販売商品であるsolid社のHPはこちらから参照ください

https://www.solidcamera.net/thermaltab/tmt-v001.html